2020-10-26 国会事故調法には書かれていないこと 調査の部分は公開していない。 「調査のプロセスも全部公開しろ」という人もいるが、ヒヤリングやアンケート調査の内容のすべてをオープンにしたら、誰も本当のことをしゃべらなくなってしまうからだ。 それゆえ記録は国会図書館に移管してある。それらの記録をどう残していくか、どこまでを公開するかのルールは、国会事故調法には書かれていないので、保存・公開のルールは国会で検討されるべきである。 参考 「規制の虜」 黒川清 著