国会事故調法には書かれていないこと

調査の部分は公開していない。

「調査のプロセスも全部公開しろ」という人もいるが、ヒヤリングやアンケート調査の内容のすべてをオープンにしたら、誰も本当のことをしゃべらなくなってしまうからだ。

それゆえ記録は国会図書館に移管してある。それらの記録をどう残していくか、どこまでを公開するかのルールは、国会事故調法には書かれていないので、保存・公開のルールは国会で検討されるべきである。

 

参考

「規制の虜」     黒川清 著